家系図を作成されたお客様から、おじいさまの弟にあたる方の「軍歴証明書」取得のご依頼をいただきました。
陸軍所属とのことでしたので、本籍地のある県の担当窓口に問い合わせたところ(※海軍の場合は厚生労働省の管轄となります)、おじいさまの弟様の記録が残っていることは確認できました。
しかし、軍歴証明の取得には原則として三親等以内の親族であることが必要です。おじいさまの弟は四親等となるため、申請対象外となり、以下のいずれかの条件を満たす必要があるとのことでした。
<申請対象外の場合に必要な条件>
(1)申立者が本家筋の当主であり、墓石の管理や先祖供養(祭祀)を行っていること
(2)祭祀財産の継承に関する家庭裁判所の調停調書があること
(3)香典帳、過去帳、または墓所の使用権を示す書類があること
今回は過去帳がなく、墓所も管理費や水道代が不要なタイプのため、これらの書類は準備できませんでした。墓石の写真を添付し、担当者と交渉しましたが、「該当しない」として却下されてしまいました。
その後、約1か月かけて依頼者に事情を説明し、追加の資料を探していただいた結果、位牌の写真、昭和15年の支那事変に関する報奨金の書類、昭和18年の関連書類が見つかり、ようやく申請が受理されました。
取得できた軍歴簿からは、召集の翌年に中国へ派遣されていたことが判明しました。
軍歴証明は、ご供養のための大切な資料にもなります。